解剖は、死者の死の状況について知るために行われる、死体の医学的検査です。 検死は埋葬前または埋葬後(発掘が必要)に行われます。 州法と連邦法が、検死を行う状況を規定しており、被検者の死の性質上、法律で義務づけられているものと、民事または刑事の文脈で、訴訟や起訴の証拠とするために裁判官から命令される場合がある。 また、刑事および民事訴訟当事者が裁判所から発掘命令を取得する能力、および裁判官が近親者の異議に対して証拠を求める当事者の相反する利益をどのように秤量するかについても説明します。 最後に、不適切な検査を行った検査官の法的責任(もしあれば)を扱います。
Official Inquests or Autopsies
State statutes authorises autopsies in order of sudden, suspicious, or violent deaths. 検死は検視官(州の役人で、必ずしも医師ではない)または監察医(医師である)によって行われます。 通常、法令により、故人の近親者にこの手続きが行われることを通知することが義務付けられています。 近親者が反対しても、必ずしも解剖が中止されるわけではなく、検死官には解剖を進めるか否かの裁量権があります。
(ペンシルベニア州のような)典型的な法律は、以下の状況で剖検を許可しています。
(1) 容易に認識できる病気によって引き起こされない突然死、または死因が以前の(最近の)診察に基づいて医師によって適切に証明されない場合、
(2) アルコール、薬物、または他の有害物質が結果に直接影響を与えたかもしれない場合を含む疑わしい状況下で起こった死亡。
(3) 暴力または外傷の結果として発生した死亡で、明らかに殺人的、自殺的、または偶発的なもの(機械、熱、化学、電気または放射線による損傷、溺死、陥没、地盤沈下によるものを含むが、これに限定されない)。
(4) 外傷、化学的損傷、薬物の過剰摂取または薬物もしくは薬剤に対する反応、または医療処置が、一次または二次、直接または間接、寄与、悪化または促進の原因である死亡、
(5) 以前の疾病に基づいて容易に説明できない周術期死亡、
(6) 死体が確認されていないまたは引き取られずにいるすべての死体。
(7) 伝染病によるものであることが分かっている、または疑われる死亡で、公共の危険をもたらすもの
(8) 刑務所、刑事施設または警察に保護されている間に発生した死亡。
(9) 死体が火葬、海葬、その他の方法で処理され、その後調べることができない人の死
(10) 原因不明の幼児の突然死
(11) 死産。
(16 Pa. Cons. Stat. § 1218-B (2020)。)
法令に基づき検死が計画された場合、近親者は宗教的理由に基づき異議を唱え、例外を要求する限定的な権利を有する。 この異議を明確かつ適時に伝えるのは、近親者次第である。 故人自身は、医療指示書やその他の文書で事前に異議を唱えることができます。 このような場合、検視官は、その手続きを行う必要性と、残された人に降りかかる害を天秤にかけます。 この問題が法廷に持ち込まれた場合(下記の「証拠となる検死」を参照)、裁判官は、手続きに真の必要性がない限り、家族の希望に従う。
Evidentiary Autopsies
Autopsies are sometimes performed in the context of a criminal or civil trial. たとえば、殺人犯罪で起訴された被告は、弁護を証明または強化するために、被害者の発掘と検死を命じるよう裁判所に求めることができる。 あるいは、医療過誤で訴えられた民事裁判の被告人が、弁護のための証拠を提供するために、故人の遺体を調べたいと思うかもしれません。 このような状況において、裁判所は、近親者が提出する可能性のある反対意見と推定される証拠の価値を比較検討する。
剖検によって得られる証拠の必要性は、以下の種類の状況において生じる。 ほとんどの州は、剖検が死因に関する関連証拠をもたらす可能性が高い場合、業務上の死亡のケースにおける必要性を認めている。 通常、遺族が異議を唱えると、給付請求が停止または没収される危険がある。
Liability of Coroners or Medical Examiners
When the coroner or medical examiner perform an autopsy pursuant to statute, that person is acting as a government official and enjoy the same limited immunity that other officials have when carrying out their duties.ほとんどの裁判所は、被告の自由の危機に直面していることを認識し、やむを得ず検死を命令する場合が多いようです。
例えば、検視官が遺体の処理手続きを怠り、遺体を紛失してしまった場合、おそらく過失とみなされ、責任を問われることはないだろう。 しかし、検査官が不必要な人にその手順を見たり、写真を撮ったり、コメントしたりすることを許可した場合は、無謀または故意の行為とみなされるかもしれない。
Questions to Ask Your Lawyer
- 自分が死んだら、解剖はしてほしくないと指定するにはどうしたらよいでしょうか?
- 自分の愛する人の検死を行った方法について、監察医に責任を負わせるためには、何を証明しなければなりませんか。
- 自分の愛する人の正確な死因を知りたいのですが、どうすればよいですか。 検死を受けるにはどうしたらよいでしょうか。