一部の銀行では、小切手や他の種類の支払いに対する当座貸越を拒否することもできます。 ただし、小切手や ACH 取引の当座貸越の適用を拒否した消費者は、銀行や信用組合から非充足資金 (NSF) 料を請求されることがあり、これは一般に当座貸越手数料と同じ額です。 2010年7月時点で口座を開設していた場合、銀行または信用組合は、デビットカード取引およびATMでの引き出しに対する当座貸越を許可するよう求める文書を送付していた可能性があります。 それ以降に新しく口座を開設した場合は、口座開設時に当座貸越保護を許可する文書に署名しているかもしれません。
手数料ベースのデビット・オーバードラフト・プログラムに登録している場合は、いつでも変更することができます。 銀行または信用組合に、当座貸越の保護を希望しないことを通知するだけです。
引落し当座貸越プログラムに加入しないことを選択した場合、銀行または信用組合は、あなたの口座にそれをカバーするのに十分な資金がないときにATMまたはデビットカード取引を拒否しますが、これが起こったときに手数料を請求されることはありません。 この場合、手数料はかかりません。また、銀行や信用組合が小切手や定期的な電子決済取引で口座を借り越すことを許可するかどうかや、借り越した場合の手数料には影響しません。