法人格のない団体(パートナーシップを含む)に召喚状を送達するには、召喚状と訴状のコピーを交付すればよい。
(a) 組合がジェネラルまたはリミテッドパートナーシップの場合、会社法24003条に規定された送達代理人、またはゼネラルパートナーまたはゼネラルマネージャーに送達される。
(b) 協会が合名会社または合資会社でない場合、会社法第24003条に規定する送達代理人に指定された者、または会長その他の協会長、副会長、書記または書記補、会計または会計補、総務部長、または協会が送達を受ける権限を与えた者 (c) 会社法第15700条または第24007条で認められた場合、該当条項で定められたとおり。
§416.50
(a) 召喚状は、召喚状および訴状の写しを、事務官、書記、会長、議長、またはその運営組織のその他の長に交付することにより、公共団体に送達することができる。
(b) 本項で使用する「公共団体」には、州および州の官庁、部、局、委員会、機関、カリフォルニア大学の理事会、郡、市、区、公共機関、公共機関、その他この州の政治小区または公共法人が含まれる。
§416.60
召喚状は、召喚状と訴状の写しを未成年者の親、後見人、保佐人、または同様の受託者に、あるいは合理的な努力をしてもそうした者が見つからない場合には、当該未成年者を管理または監督する者、または当該未成年者が居住する者、あるいは当該未成年者が雇用されている者に、また当該年齢が少なくとも12歳の場合には当該未成年者に対して交付することにより、当該未成年者に送達することができる。
§416.70
召喚状は、後見人、保佐人または同様の被信託人が任命されている者(未成年者を除く)に対して、召喚状および訴状の写しをその後見人、保佐人または同様の被信託人と本人に送達するが、正当な理由があれば、訴訟が係属している裁判所は本人への配達を免除することができる。
§ 416.80
選挙法第11条で認められた場合、召喚状は同条の規定に従って送達することができる。
§ 416.90
本条に特に明記されていない者については、召喚状と訴状の写しを当該者または当該者が送達を受けることを認めた者に送達することにより、送達を行うことができる。
§417.10
召喚状がこの州内の者に送達されたことの証明は、
(a) 415.10、415.20、または415.30条により送達された場合、送達の時間、場所、方法および送達が本章に従って行われたことを示す事実を示す、その者の供述により行うものとする。 当該宣誓供述書には、召喚状の写しおよび訴状が送達された者の氏名、および、適切な場合には、送達された者の役職または能力、ならびに、送達された召喚状の写しに第412条第30項に定める通知が実際に記載されていた場合にはその旨を記載またはその他の方法で表示しなければならない。 送達が第 415.30条に従って郵便で行われた場合、送達の証明には、同条に定める書式による召喚状の受領確認書、または裁判所が満足するその他の書面による召喚状の受領確認書を含むものとする。
(b) 415条に従って公示によって送達された場合、送達の証明には、同条に定める書式の召喚状の受領確認書、または裁判所が満足するその他の書面による召喚状の受領確認書を含むものとする。(c) この州の他の法令に従って送達される場合、当該法令が定める方法、または方法が定められていない場合は、同様の送達方法の証明として本節が定める方法。
(d) 当事者の書面による承認
(e) 415.45項に従って掲示により送達される場合、掲示した者の宣誓供述書、掲示の日時と場所、送達される当事者に召喚状と訴状の写しを郵送した日時と場所を示す宣誓供述書(実際に郵送した場合)により、送達する。
§417.20
召喚状が州外の者に送達されたことの証明は、
(a)司法審議会が採択した様式により行わなければならない。
(b) 送達が行われた裁判所の命令が定める方法、
(c) 訴訟が係属している裁判所が課す追加要件に従い、一般管轄権を有する裁判所における訴訟での送達証明のために、送達された場所の法律が定める方法、または
(d) 当事者の書面による同意。
(e) 第415.45条に従って掲示により送達される場合、掲示した者の宣誓供述書、掲示の日時と場所、および、送達されるべき当事者に召喚状と訴状の写しを郵送した日時と場所を示す宣誓供述書(実際に郵送した場合)
§ 417.30
(a) 招待状を人に送達した後、召喚状は第417条の規定に従って送達証明とともに返却されねばならない。(b) 召喚状が送達された後、返送される前に紛失した場合、送達の時間、場所、方法および送達が本章に従って行われたことを示す事実を示す送達した者の供述書は、召喚状自体が返送された場合と同じ効果をもって返送されることができる。
§417.40
Business and Professions Code第8部門第16章(Section 22350 Bus.& Prof.から始まる)に登録された者、その従業員または独立請負人が署名した送達証明は、登録されている郡とSection 22355 Bus. Prof.に従って割り当てられた番号を明記しなければならない。
§ 2015.3
保安官、執行官、または上級裁判所もしくは地方裁判所事務官の証明書は、その宣誓供述書と同じ効力と効果を有する
§ 2015.3
Business and Professions Codeのセクション554> Prof.5
本州の法律または本州の法律に従って作成された規則、規制、命令または要件に基づき、いかなる事項であれ、それを行う者の書面による宣誓、宣言、検証、証明、宣誓または宣誓によって支持、立証または証明することが要求または許可されている場合(供述、宣誓、公証人以外の特定の職員の前で行う必要がある宣誓は除く)、当該事項は同様の力および効果をもって支持されることがある。 この文書は、偽証の罰則の下で真実であることを証明または宣言し、本人が署名し、(1) 本州内で執行した場合は執行日および場所を記載し、(2) 本州内外いずれかの場所で執行した場合は執行日およびカリフォルニア州法の下で証明または宣言したことを記載したものである。 証明書または宣言は実質的に以下の形式とすることができる:
この州内で執行する場合
「私は偽証罪に基づき、上記が真実かつ正しいことを証明(または宣言)します」。
______
(日付と場所)_______
(署名)
(a)
この州の内外の任意の場所で実行する場合
「私は、上記が真実かつ正確であることをカリフォルニア州の法律の下で偽証罪に問われることを証明する(または宣言する)」とすること。
______
(日付と場所)_______
(署名)
§1985
Subpoena
(a)証人の出席を要求する手続きは召喚令状である。 これは、ある人物に向けられた文書または命令であり、証人として証言するために特定の時間および場所にその人物が出席することを要求するものである。 また、証人が証拠として提出するよう法律で義務付けられている帳簿、文書、または証人の管理下にあるその他のものを持参するよう要求する場合もあります。 郡記録官が記録のためにマイクロフィルム方式を使用している場合において、証人が記録を提出するよう召喚されたときは、証人がその証明された写しを提出すれば、召喚に従ったものとみなされるものとする。
(b) 公判前に発せられる盲検召喚状には、召喚状に記載された事項および物の提出の正当な理由を示し、提出を希望する事項または物を正確に特定し、事件に関わる問題に対するその重要性を詳細に述べ、かつ、証人が希望する事項または物を自己または支配下に所有していることを述べた宣誓書の写しを送達しなければならない。
(c) 書記官または裁判官は、署名および封印され、それ以外は空白の召喚状または盲検令状を、それを要求する当事者に発行し、当事者は送達前にそれを記入しなければならない。 訴訟または訴訟手続の訴訟代理人である弁護士は、訴訟または訴訟手続が係属する裁判所への出席、その中の争点の審理、または係属する訴訟または訴訟手続における宣誓証言の採取を要求する召喚状に署名しこれを発することができるが、この場合の召喚状は封印する必要がない。 訴訟または訴訟手続の記録弁護士である弁護士は、召喚状に記載された事項または物の提出を要求する盲検令状を署名し発行することができる。
(Stats. 1990, Ch. 511, Sec.1により修正。1990年8月13日より適用)
第1985条1
裁判所の会議またはその中の問題の裁判に出廷するよう召喚された者は、召喚状で指定された時間に出廷する代わりに、召喚状が出された当事者と、別の時間に、または合意された通知により出廷することに合意することができる。 このような合意に従って出頭しない場合は、召喚状を発行した裁判所により侮辱として罰せられる場合があります。 そのような合意および不出頭を立証または反証する事実は、事実について個人的に知る者の宣誓供述書によって証明することができる。
(Stats. 1969, Ch. 140によって追加)
第1985条2
あらゆる民事裁判において証人の出席を要求する召喚状は、その通知に注意を促すようにデザインされた活字体で以下の通知を含まなければならない:
出廷を要求される日付の前に、出廷するための時間や日付について質問がある場合、または出廷が要求されていることを確認したい場合、上記のこの召喚状を要求する弁護士に連絡する。
(Stats. 1978, Ch. 431.により追加)
§1985.3
(a)本節においては、以下の定義が適用される。
(1) 「個人記録」とは、消費者に関する帳簿、文書、その他の著作物、または電子データの原本、コピーで、医師、歯科医師、眼科医、検眼士、カイロプラクター、理学療法士、その他の「証人」によって管理されているものを意味します。 鍼灸師、足病医、獣医師、動物病院、動物診療所、薬剤師、薬局、病院、医療センター、診療所、放射線またはMRIセンター、臨床または診断研究所、州立または国立銀行、州立または連邦協会(セクション5102 Finに定義されています。 また、このような場合、不動産担保融資を行う、または手配する権限を本州から与えられた者、証券会社、保険会社、権原保険会社、引受権原会社、第6部門(17000条金融から始まる)に従って認可されたエスクロー代理人、薬局、病院、医療センター、診療所、放射線、MRIセンター、臨床検査機関、州または国の銀行、州または国の協会(金融コードの5102条に定義)。に従って免許を取得した、または金融法典のセクション17006 Fin.に従って免許を免除された、弁護士、会計士、アメリカ合衆国コードのタイトル12のセクション2002で指定されたファームクレジットシステムの機関、またはセクション216 Pub.で定義された公共事業である電話会社。 (2) 「消費者」とは、証人と取引を行った、または証人のサービスを利用した、あるいは証人が代理人または受託者として行動した、個人、5人以下のパートナーシップ、団体、または信託を指します。
(3) 「召喚する側」とは、本法令に基づく民事訴訟または訴訟手続きに関連して、盲検令状を発行または送達させる個人または人を意味するが、政府法第7465条Gov’tに記載の州または地方機関、あるいはカリフォルニア憲法第6条に規定される、第4章(第 6000 Bus.Section から始まる)に基づきその団体の裁定機関に維持される手続きにおける団体は含まれないものとする。
(4) 「供述官」とは、2020条(d)項(3)に規定する資格を有する者をいう。
(b)個人記録の提出を求める盲検召喚状で呼び出された期日に先立ち、召喚する当事者は、記録を求められている消費者に盲検召喚状のコピー、召喚状の発行を裏付ける宣誓供述書(ある場合)、(e)に記載の通知、(c)の第(1)項に記載の送達証明を送達するか送達させなくてはならない。この送達は以下のように行われるものとする。
(1) 消費者個人、または消費者の直近の住所、または第3部タイトル14の第5章(1010 Evidから始まる)に従い、または消費者が当事者である場合はその登録弁護士に対して行われる。 消費者が未成年の場合、送達は、未成年の親、後見人、保佐人、または同様の受託者に行われるものとし、合理的な努力をしてもこれらの者のいずれかが見つからない場合は、未成年者の世話または管理を行う者、未成年者が居住する者、または未成年者が雇用されている者、および未成年者が12歳以上の場合は未成年者に行われるものとします。
(2) 公然たる盲検召喚状で指定された提出日の10日以上前、および郵便による送達の場合は1013条に定める追加時間
(3) 記録の保管者への送達の少なくとも5日前、および郵便による送達の場合は1013条に定める追加時間。
(c) 記録の提出に先立ち、召喚当事者は以下のいずれかを行うものとする。
(1) 証人に、直接送達または郵便による送達の証明書を送達し、(b)に準拠していることを証明する。
(2) 証人に、消費者およびその記録弁護士が署名した記録を公開するという書面による承認証を提供する。 証人は、消費者に代わって承認に署名したと称する弁護士が消費者の同意を得て行動し、記録の公開に対するあらゆる異議が放棄されたと推定できる。
(d) 個人記録の提出を求める盲検召喚状は、証人が記録またはそのコピーを探し出し提出するために、2020条(d)の第(1)項に定めるとおり、十分な時間内に送達されるものとする。
(e) (b)項に従って消費者またはその弁護士に送達される盲検召喚状および宣誓供述書の各コピー(ある場合)には、その通知に注意を促すようにデザインされた書体で、(1) 消費者に関する記録が召喚状で指名された証人に求められていることを示す通知を添付するものとする。 (2) 消費者が証人が記録を求める当事者に記録を提供することに反対する場合、消費者は召喚状で指定された提出日の前に、裁判所に書類を提出するか、(g)に規定する反対書を送達しなければならない;および (3) 記録を求めている当事者が召喚状を取り消すか制限するのに書面で同意しない場合、プライバシー権を保護する消費者の利益について弁護士に相談すべきである。 供述録取の通知も送達される場合、その他の通知は、この下位区分によって要求される通知と単一の文書に記載することができる。
(f) Section 216 Pub.に定義される公益事業である電話会社によって維持される個人記録に対する盲腸召喚状は、この下位区分によって要求される通知に記載することができる。 (f)公益事業法第216条で定義される公益事業である電話会社が保持する個人記録の盲検召喚は、公益事業法第2891条で要求される、記録を要求される消費者が署名した公開への同意が含まれていなければ、有効または効力を持たないものとする。 7072>(g) 盲検召喚によって個人記録を求められる消費者で、この盲検召喚が送達された民事訴訟の当事者である者は、提出期日の前に、第187.1項に基づき盲検召喚を取り消すか修正する申し立てを行うことができる。 その申し立ての通知は、提出の少なくとも5日前に証人および宣誓証言官に対して行われるものとする。 証言担当者への通知を行わなかった場合でも、盲検召喚の取り消しまたは修正の申し立ては無効とならないが、証言担当者は記録の不適切な開示に対する責任に関する訴訟において、積極的な防御として提起することができる。
盲検召喚によって個人記録を求められるその他の消費者または非当事者は、提出日までに、召喚した当事者、証人、および供述官に、個人記録の提出を禁止すべき特定の理由を引用した書面による異議を送達することができる。
消費者により動議が提出されたという通知を受け取った後、または当事者ではない消費者から書面による反対意見を受け取った後は、訴訟が係属している裁判所の命令または影響を受ける当事者、証人および消費者の合意による場合を除き、証人または宣誓担当者は個人記録の提出を要求されない。
消費者の個人記録を要求する当事者は書面による反対意見の送達から20日以内に召喚状を強制するために第187条第1項に基づく申し立てを行うことができる。
(h) 正当な理由が示され、証人および消費者の権利が維持される場合、召喚する当事者は、召喚する当事者による相当の勤勉さが示される場合、盲検状の送達時間を短縮する命令または第(b)節の要件を免除する命令を得る権利を持つものとする。
(i) 本節のいかなる内容も、特定の消費者または消費者の記録を要求せず、記録の保管者にその記録が提出される消費者を何らかの形で特定するすべての情報を削除するよう要求する盲検召喚に適用されると解釈してはならない。
(j) 本節は1課(50節から始まる)、4課(3200節から始まる)、4節(50節から始まる)に基づく手続に適用されないものとする。
(k) このセクションに従わない場合、証人が盲検召喚状によって求められる個人記録の提出を拒否する十分な根拠となる。
(Amended by Stats. 1999, Ch. 444, Sec. 1.