米国市民と結婚した外国人は、帰化申請前に合法的永住者として5年間過ごす代わりに、3年間だけ過ごす必要があります:もしあなたが米国市民と結婚し、3年間一緒に住んでいたなら、この特別な特典を享受することができます。

Three Years as a Lawful Permanent Resident

ご存知のように、合法的永住権を持つ移民は、帰化として知られているプロセスを通じて米国市民権を申請する前に、一定の資格基準を満たすことができなければなりません。 (

この資格基準には、善良な人格者であること、英語を話し、読み、書くことができること、米国の歴史と政府に関するテストに合格すること、その他が含まれます。 ほとんどの人は、合法的な永住者になった日から5年間です。 (文字通り、「資格変更」の手続きでグリーンカードの発行を承認された日、あるいは移民ビザで初めて米国に入国した日から数えてください)

しかし、米国人の外国人配偶者は、米国で永住権を取得した日から5年間、米国で永住権を取得した日から5年間、米国でグリーンカードを取得した日から5年間、米国で永住権を取得した日から5年間、米国でグリーンカードを取得した日から5年間、米国で移住ビザで最初にアメリカに移住した日から5年間です。

ただし、米国市民の外国人配偶者は、合法的永住者となってから3年後に帰化を申請することができます。 例えば、あなたとあなたの米国市民の配偶者が別居、離婚、または単に別の都市に住み始めた場合、この例外を利用する資格はなくなります。

同様に、あなたの配偶者がその3年間の初めに永住者であり、最近米国市民になったばかりである場合、あなたはこの例外を利用することはできません。

Physical Presence Requirements

米国市民権のもう一つの要件は、永住者として必要な期間の半分を実際に米国内に居住していることです。 申請前に永住者として5年間過ごさなければならない人は、2年半、つまり30ヶ月の身体的存在の要件を満たさなければならないことになります。

ただし、3年規則と同様に、米国内に身体的に存在しなければならない期間は、3年です。

Counting Your Years as a Conditional Resident

最初にグリーンカードの承認を受けたとき、結婚して2年未満であれば、おそらく最初に永住権ではなく、条件付き居住権を与えられたのでしょう。 条件付滞在は2年で失効します。 条件付永住権から永住権に変更するためには、期限日の90日前までに移民局(USCIS)にI-751を提出する必要がありました。

これが成功したと仮定すると、条件付居住者としての2年間は、永住権と同じようにカウントされます。

市民権取得の資格や申請手続きについてさらにご質問がある場合は、経験豊富な米国移民弁護士にご相談ください。

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