主に米国以外の法域では、創作物に対して、著作権や特許権に優先して、アーティストが著作権をライセンスしている場合でも作品を保護する権利を与える「著作者人格権」と総称される一連の権利を認めている場合があります。 本稿では、カナダを例に、著作者人格権の基本を簡単に説明し、米国の企業が直面する知的財産権に対するより伝統的な権利と区別することにする。

読者はまず、知的財産に関する記事をご覧ください。

カナダ、およびその他のほとんどの「著作者人格権」管轄区域では、著作者人格権の本質は、著作物が別の当事者に譲渡された場合でも、著作者の「完全性」の保持と著作物の「関連性」を許可することです。 他のすべての著作権とは異なり、著作者人格権は、著作権がクリエイターを雇用した企業などの第三者に譲渡または販売された場合でも、元のアーティストに居座り続けます。 著作者人格権を無視することができる唯一の方法は、オリジナルのアーティストがすべての著作者人格権を明示的に放棄した場合です。 クリエイターが著作権を譲渡したからといって、クリエイターが自動的に著作者人格権を放棄することにはなりません。

著作者人格権は通常、クリエイターが持ちうるさまざまな著作権の権利と同時に発生します。 芸術作品の典型的な著作権に加えて、カナダの法律では、芸術家の権利として、「作品の完全性と…状況において妥当な場合、名前またはペンネームでその著者として作品と関連付けられる権利、および匿名を維持する権利」を規定する著作者人格権を認めています。 ここでいう著作物の完全性に関する権利とは、「著作者が、著作者の名誉や評判を害するような、歪曲、切除、改変をされたり、製品、サービス、目的、制度に関連して使用されることを阻止する権利」と定義される。

芸術家の人格権の侵害があったためには、制作された作品が芸術家の「名誉や評判を害する」ように制作または表示されていなければならなかった。 これは次の2つの方法で達成することができる。 作品が歪曲、切除、または修正されている場合

2. 作品が特定の製品、サービス、または原因と関連している場合

前述の人格権の侵害はいずれも、芸術家の評判と名誉が損なわれたという事実を条件として侵害を構成するだけである。 ただし、絵画、彫刻、版画の場合は例外で、芸術家の名誉を傷つけるかどうかにかかわらず、歪曲や変更は著作者人格権の侵害と見なされる。

カナダの例:

著作者人格権に関するカナダで最も注目すべき判例のひとつは、Snow v. The Eaton Centre Ltd.のケースである。 (1982). 芸術家のマイケル・スノーは、トロント・イートン・センターが、クリスマス・シーズンの精神に則り、彼の彫刻「フライトストップ」に赤いリボンをつけたことに対して訴えを起こしたのです。 スノーは、このリボンが彼の作品を歪め、その完全性を損ねたと考えました。 オンタリオ州高等法院は、地域社会の芸術家の証言に基づき、センターが行った行為は実際にスノーの評判を傷つけたと判断しました。

Prise de Parole Inc. v. Guerin (1995) のケースでは、原告は、編集者が著者の原作を抜き出して出版したことにより、彼の人格権を侵害されたと感じていました。 裁判所は、著者および出版業界の専門家の意見を検討した結果、出版社が行った改変は著者の名誉や信用を損なうものではなく、著作者人格権の侵害は生じなかったと判断した。

さらに、カナダの法律では、オリジナルの芸術作品に対する修正が、

  1. 作品の場所、作品が露出する物理的手段、作品を含む物理的構造の変更
  1. 原作の復元または保存のために誠実に行われる措置

著作権と道徳的権利として行われれば道徳権の侵害と見なされないとする。

ほとんどの状況において、著作権と著作者人格権との決定的な違いに注意することが重要です。 他のすべての著作権とは異なり、著作者人格権は他の当事者または団体に譲渡することができません。 たとえ原作者が著作権に関するすべての権利を他の者に与えたとしても、著作者人格権は依然として原作者に帰属します。 著作者人格権が問題にならない唯一の方法は、原アーティストが契約上、著作者人格権を放棄した場合です。 著作者人格権の放棄が「著作権の所有者または被許諾者に有利に行われた場合、放棄に反対の表示がない限り、所有者または被許諾者から著作物の利用を認められた者は、これを行使することができる」.

損害賠償/救済:

著作権法第34条第2項によれば、著作者人格権者は、「権利の侵害に対して法律で与えられている、または与えられるかもしれない差止、賠償、勘定、引渡し、その他の方法によるすべての救済」を受ける権利を有します.

最後に思うこと。

芸術、デザイン、デジタルなど、クリエイティブな作品を扱うほとんどのビジネスの国際性を考えると、著作者人格権のコンセプトは、そのプロセスに関わるすべての人にとってなじみのあるものであるはずです。 純粋にビジネス的な基準に精通した人々にとってしばしば把握するのが難しいのは、利用されるべき基準の感情的な感覚です。 単に経済的使用や実用的使用ではなく、「評判と名誉」が通常、事実の審理者が考慮する要素であることに留意してください。 典型的な例としては、特定の建築計画に適合させるために美術品を改造することが挙げられる。

また、ソフトウェアが芸術、デザイン、その他の美的側面を発展させる世界において、著作者人格権は、純粋に「芸術的」と見なされない領域においても完全に適用されます。

このような権利は放棄することができ、それを購入する個人または団体は、時間をかけて慎重にその権利を取得し、適切で法的拘束力のある文書で放棄を記念しなければなりません。 契約に関する記事を参照してください。

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